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相模原市矢部駅前の司法書士法人
駅前双葉相談事務所
です。

今回の遺言に関するテーマは

『資産額が少ない相続トラブル』です。

 

 

子宝には恵まれませんでしたが、金婚式を迎え、私の人生も悪くなかったなと感じる今日この頃。私ももう80歳を過ぎましたらから、遺言を書くことにしました。進めていく内に、段々と遺言のことも理解し始め、兄弟姉妹がいる主人の方が遺言を残す必要があると感じるようになりました。そこで主人にも勧めたのですが、「俺の兄弟達なら、うまい具合にやってくれるから大丈夫だよ。資産額も現金で600万円程度だし、あとは土地と家があるだけだから。」と言うので、信じることにしたのです。しかし、現実は違ったものでした。主人の死後、兄弟達は相続の手続きに非協力的で、電話にも出ず、お伺いしても話す時間を作ってもらえませんでした。また、兄弟の中に亡くなっている方がいて、そのお子さんたちとは、これまで面識がありません。そして、機械的に相続権を主張してきたのです。

 

 

家庭裁判所の遺産分割紛争の割合は、遺産額1000万円以下が約30%、5000万円以下が40%強となっています。なんと、相続争いの70%が遺産額5000万円以下なのです。この数値からわかるように、資産家ではなく一般的な家庭ほど、遺産分割協議ではモメるのです。多くの方が、遺言を残しておくべきだとわかるデータですね。

 

遺言を残しておくべき人
 

「子供のいないご夫婦」の場合

婚姻関係が存在しても子供がいない場合は、生存している配偶者の方と、亡くなった配偶者の両親が相続人となります。ただし配偶者が亡くなっているケースではその両親も亡くなっている事が大半です。この場合は、生存している配偶者と亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が相続人になるケースでは手続きが煩雑長期化する例が多く見受けられます。その理由として兄弟姉妹の人数が多かったり、普段付き合いがなく非協力的だったり、兄弟姉妹が亡くなっていてその子供が代襲相続(代わりに相続することです)していてさらに相続人が増えたりなどがあげられます。心が折れてしまう配偶者の方の話を数多く耳にしました。遺言を残すことは、あなたの愛すべき人を守ることにつながるのです。


「内縁関係」の場合

戸籍にその記載はありませんので、相続法の観点からは他人という扱いになります。そのため、内縁の方に相続権は発生しません。最高裁の判例にも存在するように、内縁関係に法律はかなりシビアな態度をとっています。内縁関係の方に遺産を相続させたいのであれば、遺言は絶対に必要になります。


「独身」の場合

相続人は両親になります。両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹に相続権が発生します。

肉親に財産が渡ることに抵抗がある方は少ないと思われますが、日頃お世話になった方に財産の一部を贈呈したいと考えているならば、遺言が必要になります。遺言が無ければ、法律上他人である第三者には相続権は発生しません。大切な第三者の方に感謝の気持ちを伝えるためにも、必ず遺言が必要になります。


「経営者」の場合

株式の保有率によって役員などの重要事項が決定してしまう可能性があるので、遺言で定めることが多くみられます。遺言で相続人を定めなければ、法定相続分により相続され、相続人同士が不仲な場合は、会社経営が傾くことは容易に想像できます。会社を存続させるためにも、遺言は必要になります。


「不動産を持っている」場合

現在同居している親族に相続してもらうのが一番スムーズかと思われます。同居していない相続人が相続した場合、また、法定相続分で相続された場合、売却して現金にして分けるなど、家を手放すことになり、最悪の場合、同居している親族が露頭に迷ってしまうことにもなりかねません。やはり、同居していた者が平穏に暮らすためにも、遺言は有効な手段と言えます。

 

 

遺言どうやって? 3ステップ!
 

ステップ1

完成度の高い遺言を残す!

遺言の種類には2パターンあります。

「自筆証書遺言」の特徴

○メリット

・記載する用紙も場所も問わない。

・立会人も不要で一人で作成できる。

・費用が一切かからない。

○デメリット

・記載が法律上の要件を満たしていない場合無効。

・作成した遺言が発見されなかった場合、気づかれないまま遺産協議が行われてしまう。

・遺言者の死後に、家庭裁判所で遺言書の検認が必要。

どれも残された者にとっては不利益になりかねませんね。


「公正証書遺言」の特徴

○デメリット

・公証役場まで足を運ぶ。

・公証人などへの手数料がかかる。

○メリット

・公証人がチェックしてくれるので、法律上の要件を満たした遺言が作成できる。

・遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失のリスクも避けられる。

・遺言者の死後に家庭裁判所での遺言書の検認が必要ない。

手間と費用がかかりますが、残された者への不利益はかなり軽減されますね。

ステップ

意思を明確に伝える!

「私の全財産を○○□□に相続させる。」

この一文で全財産を特定の相続人に相続させることが可能です。贈与したい相手が配偶者やご自身の子供ではない場合は、明確に伝えるためにもっとも必要な一文となります。相続人が複数になる場合は、誰に何を相続させるのかを明確にしましょう。土地や建物の場合は、登記簿に記載されている通りに書くのが一番でしょう。現金であれば「妻に1/2、長男に4/1、長女に1/4」などの数字で問題ありませんが、不動産では簡単に分けることが難しく、共有した場合、売却などで全員の同意が必要となり、残される者の負担が大きくなりますので、「土地と家は妻に相続させる」など明確にした方が良いことが多いようです。相続人を明確にする為には、“妻”の他に“名前”と“生年月日”を入れておくと良いでしょう。直筆で書くこと、消しゴムで消せないもので書くことはもちろんのこと、作成年月日を書くことが重要です。遺言書が2通存在した場合など、どちらが最新のものか判断する材料になります。

ステップ

これで失敗しない!

★相続させたい相手が先に亡くなった?!

「私の財産をAに相続させる。Aが私よりも先に亡くなっていた場合は、Aの子のBに相続させる」これは“予備的遺言”といい、財産を相続させたい相手が遺言者よりも先に亡くなっていた場合に備える遺言方法です。


★遺言の変更・修正はできる?!

遺言内容の変更や修正はいつでもできます。公正証書遺言でも問題なく変更できます。

変更内容の範囲も制限はありません。ここで注意したいのが、公正証書遺言を自筆証書遺言で変更した場合です。家庭裁判所で遺言の検証が必要になります。また、自筆証書遺言ですので、修正にミスが生じる可能性があります。された者に不利益を残さないためにも、変更・修正時でも公正証書遺言をオススメします。


★手続きを単独でできる?!

“遺言執行者”は遺言の内容を実現するための手続きを単独で行うことができます。例えば、相続人同士の間に何かしらの問題が生じている場合、印鑑証明書などの書類をもらうのが難しいことがあります。遺言執行者であれば、取得可能です。ご自身の意思をこの人になら託せるという方を選任しておくと安心ではないでしょうか。


★検認手続きに1ヶ月!?

自筆証書遺言では、家庭裁判所での検認が必要になります。手続きにかかる期間は約1ヶ月。裁判所の検認がないと不動産の名義変更も銀行の払い戻しも行えません。やはり検認の必要のない公正証書遺言がここでも有利となってきます。

 

 

気をつけたい遺言の性質とは?
 

あなたに死期が迫った時に、あなたの愛すべき人に思いを伝える手段はたくさんあります。手紙、遺書、エンディングノート、辞世の句、ダイイングメッセージもその一つでしょうか。時代の移り変わりにより、携帯電話やスマートホンなどでメールやLINEでメッセージを伝えることもできます。同時多発テロでは、ビルが崩壊する直前に携帯電話などで家族に「愛している」と繰り返し想いを伝えた方がいたようです。

 

しかし、遺言を残すという意味では性質が全く異なり、法律上有効ではありません。ですから、あなたの愛すべき人が、あなたの死後に遺産紛争や経済的困窮に巻き込まれないためにも、遺言を作成することを強く願います。遺言はあなたの愛すべき人を守る為の、極めて強力な手段です。あなたが死ぬことと、遺言を残すこととは別の話です。“私はまだ死なない!”“私を殺す気か!”と愛すべき人が悲しむ言葉ではなく、安心させてあげるために、“遺言を残したよ”と優しく声をかけてみては如何でしょうか。

 

 

最後に言わせてください!
 

今回、遺言についてお話させて頂きました。しかし、これはまだ前半部分になります。遺言について、愛すべき人を守るために、知っておくべきことがまだあります。

 

そこで現在行っている30分無料の電話相談を2倍の60分まで無料とさせて頂きます!ここまで読んで頂き真剣に遺言のことを考えたい方の為の限定のサービスとさせて頂きたいので、ご連絡の際に“遺言のホームページを見て連絡しました”とお伝えください!

 

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継続安定の費用設定!

 

遺言作成を司法書士法人駅前双葉相談事務所へお任せ頂いた時の費用はこちら!

 

自筆証書遺言作成サポート

77,000円(税込)

秘密証書遺言作成サポート

77,000円(税込)

▶公正証書遺言作成サポート

77,000円(税込)

 

<追加費用>

秘密証書遺言及び公正証書遺言の作成に必要な証人2人を当職が用意する場合

1人につき:11,000円(税込)

財産価額が1億円を超える場合

1人につき:5,000万円増加ごとに11,000円(税込)の加算

 

<実 費>

公証人の手数料

50,000円

100,000円

※公証人の手数料は財産の額、相続人の人数によって判断されますが、概ね5万円から10万円が相場となっております。

※公正証書遺言のみ

住民票:300円

※2通必要です。


▶遺言書の検認申立て

77,000円(税込)

<追加費用>

検認申立に必要な戸籍、除票、附票の収集を当職に依頼した場合

1通につき2,200円(税込)

※通常の親子間の相続で10通超えることは、ほとんどありません。

 

<実 費>

戸籍:450円

除籍謄本:750円

住民票:300円

戸籍の附票:300円

除票:300円

※申し立ての内容により変動します。

印紙代:800円

切手代:相続人の数×160円


▶遺言執行者就任

当職の報酬

3億円以下の場合
相続財産額の1.1%(税込)
※金融機関、証券口座ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。
※最低275,000円(税込)

3億円を超える場合
相続財産額の0.55%+165万円(税込)

 

※凍結された預金の払戻し、株式のご名義変更、不動産のご名義変更、財産目録の作成、相続財産調査を全て行わせていただきます!

 

<実 費>

戸籍:450円

除籍謄本:750円

住民票:300円

戸籍の附票:300円

除票:300円

登記事項証明書:600円

※申し立ての内容により変動します。

 

事務所紹介

 

司法書士法人 駅前双葉相談事務所 矢部駅前

相模原市の遺言ポジティブサポート

司法書士 田端 最利雄

司法書士 坪井 卓郎
〒252-0232
相模原市中央区矢部3-18-2山本矢部ビル301
※JR横浜線 矢部駅南口の階段を降りてすぐ左手の皮膚科さんがあるビルの3階です。
☎ 042-768-7689

 

あなたとあなたの愛すべき人の未来の為に、

遺言作成をポジティブにサポートさせて頂きます!

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